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建設業の一人親方が入れる労災保険とは?労災保険の特別加入の仕組みを詳しく解説します

建設現場ではたくさんの職人が仕事をしています。

一歩間違えれば、怪我の危険がある建設現場ですが、雇われておらず個人で仕事を請け負っている一人親方は一般的な労災保険に入ることができません。

しかし、そんな一人親方が入れる労災保険の特別加入制度というものがあります。

この記事では労災保険の特別加入制度について、対象者や保険の範囲についてお伝えします。

 

そもそも一人親方とは

一人親方とは、自分自身とその同居の家族のみで事業を行う事業主の方のことを指します。

個人事業主やフリーランスとどう違うのかわからない人も多いでしょう。

厚生労働省により一人親方の定義がされていて、一人親方は建設業・林業・水産業などの7業種に特定されています。

また、建設業における一人親方とは、以下の条件があげられます。

・請負で仕事をしている
・特定の会社に所属していない
・従業員(労働者)を一切使用していない
・労働者を使用したとしても労働日数が年間100日以内である場合のことを言います。

同居する家族のみで事業を営んでいる場合、同居する家族は一般的に「労働者」には該当しないため、代表者は一人親方となります。

 

一人親方が入れる労災保険の特別加入制度とは

労災保険とは、労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合、負傷・疾病・障害・死亡等に対して、保険給付をおこなう国の保険制度です。

この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。

しかし、対象外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わりません。

このような方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが、労災保険の特別加入制度です。

労災保険の特別加入制度の対象者と保険の範囲

一人親方の労災保険に加入できる人と保険の範囲について見ていきましょう。

保険の対象者

労災保険の特別加入制度の対象者は一人親方ではなければなりません。

建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方です。

具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。

・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている

・特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事をしている

・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない

・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない

また、建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。

特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従事者が対象です。

保険の範囲

通勤中の災害については一般の労働者の場合と同様に補償を受けることができますが、業務中の災害については、保険給付の対象となる災害は、職種ごとに異なります。

建設業の一人親方は、下記に該当する場合に保険給付を受けることができます。

・請負契約に直接必要な行為を行う場合

・請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合

・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合

・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

一人親方労災保険のメリット

労災保険に特別加入する最大のメリットは、労災事故が起こったときに大きな補償を受けられることです。

業務中や通勤途中の災害として認定されれば、治療費は全額補償されます。

また、休業しなければならなくなった場合には、休業してから4日目以降から休業(補償)給付が受けられますので、休業期間中の収入減の補てんとなります。

一人親方の労災保険の特別加入は義務ではありませんが、業務中に事故が起こる可能性はゼロではありません。

加入することで、もしものときへの備えができます。

また、労災保険の加入証明書を提出しないと、現場に入らせてもらうことができません。

労災保険に入っていないと仕事を請け負うことができなくなってきているので、そういった観点からも入ることをお勧めします。

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一人親方が加入できる労災保険の特別加入制度についてお伝えしました。

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